2026年8月時点の情報です。育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。制度の詳細は、関係法令・運用要領の更新により変更される場合があります。
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的として創設された制度です。原則3年間の就労を通じて、特定技能1号に必要な技能・日本語能力の水準を目指す制度です。[1]
愛知・名古屋で外国人材の受入れを検討する企業様にとっては、対象分野、育成就労計画、労働条件、日本語教育、社内の受入れ体制を早めに確認することが重要です。本ページでは、制度の基本と、企業が今から準備できることを整理します。
育成就労制度の概要
育成就労制度は、国内人材の確保が難しい分野で、就労を通じた人材育成と人材確保を図る制度です。外国人が原則3年間の育成就労を行い、特定技能1号に必要な技能・日本語能力の水準を目指す仕組みとされています。[1]
制度は2027年4月1日に施行されます。監理支援機関許可の施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受け付けられています。[1] [2] [3]
技能実習・特定技能との違い
| 制度 | 主な目的 | 入国時に想定される技能水準 | 原則の在留期間 | 主な仕組み |
|---|---|---|---|---|
| 技能実習 | 国際協力を目的とした技能等の移転 | 制度により異なる | 制度ごとに異なる | 育成就労制度への経過措置が設けられる |
| 育成就労 | 人材育成と人材確保 | 入国時に特定技能1号水準を前提としない | 3年 | 育成就労計画の認定、監理支援機関の許可等 |
| 特定技能1号 | 人手不足分野で即戦力となる人材の受入れ | 一定の専門性・技能を前提とする | 原則5年 | 特定技能所属機関による支援等 |
育成就労制度では、本人の意向による転籍が、一定の要件の下で認められる仕組みが設けられます。無条件に就労先を変更できる制度ではないため、具体的な要件は必ず最新の公的資料で確認してください。[1]
受入れ対象分野と確認事項
育成就労で受入れができる分野・業務区分は、分野別運用方針で定められます。自社の業務が対象となる分野・業務区分に該当するかを、最初に確認する必要があります。[1]
制度の対象であっても、企業ごとの受入れ可否や必要な準備は一律ではありません。採用予定の職務内容、教育体制、労働条件、住居や生活面の支援を整理した上で、個別に確認を進めてください。
企業が今から準備すべきこと
受入れを検討する企業様は、制度開始前から次の事項を整理しておくと、制度の詳細が確定した際に準備を進めやすくなります。
- 対象分野・業務区分の確認:自社の業務が対象となるかを、最新の分野別運用方針で確認します。
- 採用・育成計画の整理:必要な人員数、担当業務、育成期間、技能評価の考え方を整理します。
- 労働条件と受入れ体制の確認:雇用条件、就業規則、安全衛生、相談体制を見直します。
- 日本語教育・生活支援の準備:現場で必要となる日本語、生活オリエンテーション、相談先を確認します。
- 費用・契約の確認:制度上必要となる費用や契約条件は、関係機関の最新資料に基づき個別に確認します。
監理支援機関と手続の考え方
監理型育成就労では、監理支援機関が受入れ機関への監理・指導や、育成就労外国人の支援・保護等を担います。既存の監理団体が育成就労制度に関する業務を行う場合も、監理支援機関として新たな許可を得る必要があります。[1]
受入れ準備では、対象分野、育成就労計画、関係機関への申請手続をそれぞれ確認する必要があります。申請書類や施行日前申請の案内は、外国人技能実習機構の公式情報をご確認ください。[2] [3]
Lic協同組合へのご相談
Lic協同組合では、外国人材の受入れを検討する企業様から、制度の基本情報、受入れ準備、日本語教育、定着支援に関するご相談を承ります。
育成就労制度は、分野・業務区分・個別の受入れ条件により確認事項が異なります。貴社の状況に合わせて、最新の公的情報を確認しながらご案内します。許可状況、対応可能な分野、費用については、事実確認の上で個別にご説明します。
よくあるご質問
育成就労制度はいつ施行されますか?
育成就労制度は、2027年4月1日に施行されます。[1]
育成就労として受入れを開始できるのはいつからですか?
実際の受入れは、施行日である2027年4月1日から可能です。監理支援機関許可および育成就労計画認定については、施行日前申請の受付が開始されています。[1] [2] [3]
本人の希望で転籍できますか?
育成就労制度では、一定の要件の下で本人の意向による転籍が認められる仕組みが設けられます。詳細は、最新の制度資料をご確認ください。[1]
現在の技能実習生はどうなりますか?
施行時点の技能実習には経過措置が設けられます。個別の在留状況・計画内容によって扱いが異なるため、最新の公式資料と関係機関への確認が必要です。[1]
まずは受入れ準備についてご相談ください
制度の対象分野、受入れ準備、日本語教育、社内体制について、企業様の状況に合わせてご相談を承ります。